投稿者「探偵小沢」のアーカイブ

浮気調査の目的

【愛しているから人を傷つけるとはよく言うが、傷つけたから愛せるとも言える】

誰のことばなのか忘れてしまったけれど、僕が好きなことばです。

探偵が行う調査の中で一番多い調査の種類は、浮気調査である。その浮気調査を依頼してくる人達の中でも、依頼に至った動機、目的は様々だ。

・浮気をしているかもしれないから調べたい
・浮気相手と別れさせて、パートナーとの関係を修復したい
・浮気相手に慰謝料請求をしたり社会的信用を落として復讐してやりたい
・既に浮気をしているのはわかっているから証拠を撮って有利な離婚がしたい
・自分は離婚するつもりは無いが、もしも配偶者から離婚を切り出された時の保険のため

それぞれの目的達成の為に、依頼者は僕らのもとへやってくる。探偵の料金は高いというイメージがあるかもしれないが、慰謝料の請求や有利な離婚ができれば、実際のキャッシュもお釣りがくることがほとんどだし。何よりも お金には替えられない、精神的な安堵や満足を得たり、人間関係の修復などを手伝えるのも探偵ならではだ。

「人に言えない秘密」を扱う性質上、探偵への依頼や相談はしずらいとは思うけれど、もっと多くの人が気軽に探偵と接触を持てたら、みんなの人生がより捗るはず。それこそ匿名で交流のできるTwitterなんて、相性がいいと思うんですけどね。

そうそう。
浮気調査依頼の動機の中で1番多いのが、意外にも「関係修復目的」。

まだまだ世の中、捨てたもんじゃないです。

僕が探偵になった理由

「どうして探偵になろうと思ったの?」

自分が探偵だと知った人間は、決まってこの質問をしてくる。

それなのに、既に何百回と質問されているであろうこの質問に対して、実のところ、未だに自分の中でしっくりくる回答ができていないのだ。
大体はふざけて「モテると思ったから」とはぐらかしている。

昨今、テレビドラマや小説、漫画にアニメと人気の「探偵」という職業。言葉の知名度や馴染みはあるものの、それ自体を仕事にしている人間は非常に稀有だ。当然の疑問だろうし、そう質問するのも無理はない。

1番最初にこの質問をしてきたのは、僕の恩師である。
それは10年前のあの日、探偵として雇ってもらえるかどうかの面接の時だ。

もうあまり覚えていないが、多分。「困っている人を助けたいからです」とか「普通の人生では味わえない体験がしたいからです」とか「浮気をするような人間に正義の鉄槌を食らわせたいからです」とか言っていたような気がする。確かにその理由も間違ってはいない。

「もうここで私と話している時点で、君は探偵になる運命だったんじゃないですかね?」

彼にそう言われて、僕は探偵になった。

思うに僕の探偵の原体験は小学生時代にある。
当時、クラスで友達の後藤君のお母さんを意味もなく尾行するという遊びが流行った。近所の友達と何人かでやって みんなは尾行がバレちゃってたけど、自分だけは最後まで気付かれなかった。色々と早かったんだな…
それにさっき小学校の卒業アルバムを引っ張り出してみたら、将来なりたいもの「焼きそば」って書いてあって震えた。大丈夫か俺。

今この文章を書いている最中にも、自問自答してみたが、やはりまだ明確な答えは出てこない。なんで未だに探偵を続けているんだろう?
ただ、どんなに辛い現場であっても、探偵を辞めたいと思った事は1度もなかった。そういった意味では、もう10年程やっているわけだし、向いてはいるんだとは思う。

あとやっぱモテたい。

探偵の法律

日本には探偵についての法律がある。その名も…

「探偵業の業務の適正化に関する法律」

ちょっとくどい。あとそのまんまやん。

正式名称が長いので、界隈の人間は「探偵業法」って呼んでます。この法律が平成18年に参議院で全会一致で可決、平成19年6月より施行。これによって探偵が「正当業務行為」として認められた。依頼を受けて張り込みや聴きこみや尾行や情報収集をして調査を行うこと、が合法的に行えるようになったのだ。
「正当業務行為」を簡単に説明すると、力士やボクサーやプロレスラーが試合中に相手に怪我をさせても、傷害罪には問われないじゃないですか、あれです。

しかし、ここで誤解して欲しくないのが、探偵業法はあくまで規制法の類になるということ。今回は、探偵業法の大事なとこだけ3つピックアップして紹介しよう。

第2条 【定義】
この法律において「探偵業務」とは他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実施の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

探偵業務を厳密に定義付けた内容です。
第2条2項以下は、文章が固いので僕の言葉で補足しますと

〇作家が著作の為に行う調査活動
〇フリージャーナリストや報道機関の取材活動
〇ネットメディアの発信、インフルエンサー同士の対談とか
〇学者、研究者の学術調査活動の一環で行う調査全般
〇弁護士、公認会計士、税理士、弁理士が受任した業務で必要な聴取活動
〇世論調査やアンケート調査
〇単に個人や法人の資産状況や経営戦略について調べること

これらは、ぱっと見 探偵に似た調査をしてるけど、実際は探偵業務とは違うよ って定義しています。わりと探偵とごっちゃになってるような人も多いと思う、特にジャーナリストとか。

第6条 【探偵業務の実施の原則】
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

ここは必ずテストにでます。探偵をする者が絶対に理解しておかなければいけないのがこの6条。「探偵だからって何か特別な権利がある訳ではないよ、あと人の平穏な生活の邪魔しちゃだめだよ」って事です。実は法律上の権利でいえば、探偵と民間人はほぼ一緒なのです。ジーザス。
あとどうでもいいけど「行うことができることとなるものではないこと」ってめっちゃ読むの難しくないですか?

第10条 【秘密の保持など】
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知りえた人の秘密をもらしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

探偵は口が堅くなければいけません。合法的に人の秘密を扱うわけだから、当然です。第10条2項には秘密が漏れるのを防止する措置を取れともあります。また、探偵を辞めても秘密保持の義務は継続されます、つまり墓まで持っていけという事です。
さてこの調子だと、小沢家の墓はとんでもなく秘密でいっぱいのお墓になりそうですね。もの好きな女性は、一緒に入りませんか?

まぁ探偵業法は第6条と第10条の為にあるようなものなので、これらを抑えておけばバッチリです。さあ、これで貴方も探偵の法律通。

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