探偵の法律

日本には探偵についての法律がある。その名も…

「探偵業の業務の適正化に関する法律」

ちょっとくどい。あとそのまんまやん。

正式名称が長いので、界隈の人間は「探偵業法」って呼んでます。この法律が平成18年に参議院で全会一致で可決、平成19年6月より施行。これによって探偵が「正当業務行為」として認められた。依頼を受けて張り込みや聴きこみや尾行や情報収集をして調査を行うこと、が合法的に行えるようになったのだ。
「正当業務行為」を簡単に説明すると、力士やボクサーやプロレスラーが試合中に相手に怪我をさせても、傷害罪には問われないじゃないですか、あれです。

しかし、ここで誤解して欲しくないのが、探偵業法はあくまで規制法の類になるということ。今回は、探偵業法の大事なとこだけ3つピックアップして紹介しよう。

第2条 【定義】
この法律において「探偵業務」とは他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実施の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

探偵業務を厳密に定義付けた内容です。
第2条2項以下は、文章が固いので僕の言葉で補足しますと

〇作家が著作の為に行う調査活動
〇フリージャーナリストや報道機関の取材活動
〇ネットメディアの発信、インフルエンサー同士の対談とか
〇学者、研究者の学術調査活動の一環で行う調査全般
〇弁護士、公認会計士、税理士、弁理士が受任した業務で必要な聴取活動
〇世論調査やアンケート調査
〇単に個人や法人の資産状況や経営戦略について調べること

これらは、ぱっと見 探偵に似た調査をしてるけど、実際は探偵業務とは違うよ って定義しています。わりと探偵とごっちゃになってるような人も多いと思う、特にジャーナリストとか。

第6条 【探偵業務の実施の原則】
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

ここは必ずテストにでます。探偵をする者が絶対に理解しておかなければいけないのがこの6条。「探偵だからって何か特別な権利がある訳ではないよ、あと人の平穏な生活の邪魔しちゃだめだよ」って事です。実は法律上の権利でいえば、探偵と民間人はほぼ一緒なのです。ジーザス。
あとどうでもいいけど「行うことができることとなるものではないこと」ってめっちゃ読むの難しくないですか?

第10条 【秘密の保持など】
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知りえた人の秘密をもらしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

探偵は口が堅くなければいけません。合法的に人の秘密を扱うわけだから、当然です。第10条2項には秘密が漏れるのを防止する措置を取れともあります。また、探偵を辞めても秘密保持の義務は継続されます、つまり墓まで持っていけという事です。
さてこの調子だと、小沢家の墓はとんでもなく秘密でいっぱいのお墓になりそうですね。もの好きな女性は、一緒に入りませんか?

まぁ探偵業法は第6条と第10条の為にあるようなものなので、これらを抑えておけばバッチリです。さあ、これで貴方も探偵の法律通。